明治以降約100年変更されてこなかった民法が改正されました。
時代や社会の変化を受けてのことですが、いや、それにしても法律って変わりにくいものなんですね。
私、恥ずかしながら法学部法律学科出身ですが、いつまで経っても法律用語には馴染みにくいものがあります。
しかし、日常生活では全く無縁なものではあっても、契約書や約款というのはいざ訴訟となった瞬間から最も重要になります。
今回の改定によって、新築やリノベーションの契約においてどのような影響が出ているか、ということについて一緒に見てみましょう。
まず一言で言うと、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉が今回の改正で使用されなくなりました。
瑕疵というのは、工事でいうと、明らかに数値やサイズが仕様書と違うものが使われた、などのトラブルを客観的瑕疵といい、色ギメなどでイメージが異なる、などのトラブルを主観的瑕疵といって、いずれにせよこのようなトラブルが発生した際に瑕疵がある、として法律上で用いられてきました。
新法では新たに「契約の内容に適合しない(契約不適合)」という表現で「瑕疵」の具体的な意味内容を表すことになりました。
簡略化してわかりやすくした、ということですね。
次に具体的な権利義務関係で、何が変更になったかということがポイントになります。
以下、説明が難しいので関連サイトの説明文から抜粋します。
契約不適合となりうるトラブルについて、これまでは工事終了(引渡した場合は引渡しの時)から1年以内に根拠を示して「請求」する必要がありましたが、「施工不良の事実を『通知』する」だけでよいことになりました。
また、消滅時効の規定が改正され、「権利を行使することができる時から10年」という旧法の原則的な消滅時効期間を維持した上で、「権利を行使することができることを知った時から5年」と規定されました。
これによって施工不良が発覚した場合には1年以内の通知をした上で「発覚してから5年以内に請求」する必要があります。また「工事完了(引渡しを含む)から10年経過した場合」にも注文者は請求することができなくなりました。
また、消滅時効の規定が改正され、「権利を行使することができる時から10年」という旧法の原則的な消滅時効期間を維持した上で、「権利を行使することができることを知った時から5年」と規定されました。
これによって施工不良が発覚した場合には1年以内の通知をした上で「発覚してから5年以内に請求」する必要があります。また「工事完了(引渡しを含む)から10年経過した場合」にも注文者は請求することができなくなりました。
やはりわかりづらいかもしれませんね。笑
でも法律用語というのはそういうものです。爆。
結局、工事中はもちろん工事後、とにかく生じてきた疑問や不安は業者さんに遠慮せずぶつけて確認する、という姿勢が大切なのでしょうね。
それが結果的に大きなトラブルや不信感の発生を避け、あるいはいざことが起き、いざ訴訟となってしまった場合でも自分の身を守る証になる可能性があるからです。
一般に訴訟となった場合、裁判所は消費者保護の姿勢をとりますし、最近の判例でも、あまりにも工務店有利な契約内容や約款は認めない、という結論が多いようです。しかしだからと言って、世の中には様々な価値観の工務店があり、安心もしきれません。
やはり人間関係が薄い会社と契約を交わす際には、多少、お金と時間をかけても事前に専門家に相談するなどのアクションが、後々自分を助けるかもしれないので「備えあれば憂いなし」でいきましょう。